廃業、後継者不在で悩む前に一度お考え下さい
中小企業の多くを占める同族会社ではオーナー経営者の死とともに親族内での争いが激化したり、選んだ後継者に経営能力がなく業績が悪化したりするケースが珍しくありません。遠い将来の話と思わずに事前の取り組みを十分行うことが企業の永続的な繁栄につながります。
■後継者がいない
■M&Aを考えている
■後継者は決まっているが、株の移転方法が分からない
■金融機関から事業承継の提案を受けており、本当にこの対策でいいのか、誰かにチェックしてほしい
■自社の株価を知りたい
■事業承継のタイミングはまだ先だが、今からできることはやっておいて、将来の事業承継に備えておきたい
■納税資金(相続税・贈与税等)の準備をしたい
■事業承継税制の特例というものがあることを知ったが、自社では使えるのか?また使った方がいいのかを知りたい
親族、従業員、または第三者へのM&A(企業買収・合併)を検討するのか意思決定する必要があります。
具体的でなくても構いません。1年後なのか10年後なのかおおよその時期を考えます。
後継者に自社株や事業用資産を集中的に承継させる必要があります。
将来、相続・贈与が発生した際にかかる税金負担を軽減することがポイントになります。
どのようにして相続税・贈与税の納税資金を確保するかがポイントになります。
事業承継においても争続になる時があります。
相続発生後の親族間の財産争いが生じないようにすることがポイントになります。
私たちは公平中立な立場から、お客さまと向き合い、お客さまの希望を把握し、複数の選択肢の中からお客様にとってベストなものをご提案します。
・後継者への円滑な自社株継承サポート
・最新の税制を考慮した継承方法のご提示
・現オーナーと後継者それぞれの税負担のご提示
・分散した自社株式の条約
会社売却価格の算定
この事業承継税制の特例措置の適用を受けるためには、平成30年4月1日~令和5年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出し、認定を受ける必要があります。
中小企業の事業承継時には特例措置の可否等を検討することも重要です。
Q1:相談したいけれどその場合は有料なの? |
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A1:初回のみ無料とさせていただきます。事前にご予約いただければ、お客さまのご都合に合わせて対応させていただきます。 |
Q2:決算をお願いしている先生が他にいるのですが、事業承継のみをお願いしてもいいの? |
A2:もちろん大丈夫です。お気軽にご相談ください。 |
Q3:贈与についても相談できる? |
A3:もちろん大丈夫です。お気軽にご相談ください。 |