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事務所通信2月号を更新しました

税務:「110万円の現金贈与」をした/された人が知っておきたい贈与のおはなし

 「将来のことを考えて、今のうちから子や孫に財産を残してあげたい……」とお考えの方も多いのではないでしょうか。「年110万円までは贈与税がかからず、申告も不要」とはよく知られていますが、贈与にまつわる2つの制度を知っておくと、選択の幅がより広がります。
〇暦年課税制度
 1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与金額に比例して累進税率(10~55%)が適用される制度です。贈与する人(贈与者)・贈与される人(受贈者)について、特段の要件等もありません。相続発生時には、相続開始前7年以内に贈与により取得した財産(基礎控除の範囲内を含め、相続開始前4~7年以内の贈与財産については100万円を控除)は相続財産に加算(持ち戻し)しなければなりません。
〇相続時精算課税制度
 原則として、①贈与者が60歳以上②受贈者が18歳以上の子・孫等の場合に利用できる制度です。基礎控除額(毎年110万円)・特別控除額(2,500万円)を超えた額に、一律20%の税率で計算した贈与税がかかります。将来相続が発生した場合、相続時精算課税制度を適用した年分以降に贈与された財産を相続財産に加算するとともに、相続税額からすでに支払った贈与税額を差し引く(精算する)仕組みです。同制度を利用した場合には、基礎控除内の贈与財産額は将来の「持ち戻し」の対象にはなりません。
 どちらを利用したら良いかは慎重な検討が必要です。当事務所へご相談ください。

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事務所通信1月号を更新しました

トピック:2026年は制度改正が目白押し!

 2026年は制度改正等により、企業や家計(国民)に新たな負担が課される年になりそうです。
(1)4月からどうなる?
 ○「子ども・子育て支援金」の徴収が始まる(医療保険料とあわせて徴収)
 ○在職老齢年金制度の見直し(在職老齢年金の支給停止基準額が「51万円」→「62万円」に)
 ○防衛特別法人税の創設(4月1日以後に開始する事業年度から申告・納付が必要)
 ○住所等変更登記の義務化(不動産の所有者に対して、住所等の変更日から2年以内の変更登記が義務付け)
(2)10月からどうなる?
 ○消費税仕入税額控除の控除割合が引き下げられる(経過措置が一部変更:免税事業者等からの課税仕入税額相当額の割合が「80%」→「50%」に)
 ○ビール・発泡酒・新ジャンルのビール系飲料の酒税が「54.25円」に統一
 ○カスハラ・就活セクハラ対策の義務化(2026年中)

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