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事務所通信

事務所通信4月号を更新しました

税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント

令和6年度税制改正により、6月から納税者(合計所得金額1,805万円以下の給与所得者と個人事業主等)と、その配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。所得税については、6月1日以後最初の給与等の源泉徴収される所得税から減税額を控除。

控除しきれない場合は、減税額に到達するまでそれ以後の給与等の支給時に順次控除する仕組みのため、給与計算の担当者は注意が必要です。

給与計算担当者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る申告書」を基に、減税額の計算対象となる配偶者や扶養親族を正しく把握する必要があります。これらの申告書から把握できない配偶者等については、年末調整で調整します。

労務:従業員の残業時間を正しく把握していますか?

令和2年から行われている中小企業の時間外労働(残業)の上限規制。令和6年4月1日から建設業・自動車運転の業務・医師に対する猶予が終了し、「残業」への社会の見方がより厳しくなると予想されます。これを機に自社の残業の状況を再確認し、適切な労務管理に努めましょう。

そもそも労働時間は、①所定労働時間②法定内残業時間③法定外残業時間――の3種類に分けられます。このうち③法定外残業時間は、原則として「月45時間、年360時間以内」に抑えなければなりません。残業を減らすための取り組みとしては、次のようなものが挙げられます。

○残業の事前承認制の導入

○変形労働時間制の採用

○事業・製品・商品構成の見直し

○新たな技術の積極的な導入

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事務所通信3月号を更新しました

会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項

 3月は企業の決算が集中する月です。決算を迎える企業は、決算日までに次のような点を確認しておきましょう。

○請求を再確認する:売掛金の計上漏れがないか、納品書控・得意先元帳・売掛金台帳等の記録を確認する。

○滞留・不良債権への対応を検討する:滞留・不良債権化している売掛金等は、貸倒損失や貸倒引当金を計上できる条件を満たしているかどうかチェックする。

○不良在庫は決算日までに処分する:セール等による値引販売や廃棄処理、買取業者への依頼等によって処分することを検討する。

○固定資産を確認する:①実際に事業用として稼働しているか②少額減価償却資産の特例が適用できるか③その固定資産の修理は修繕費か――を確認する。

○仮払金等を精算する:残高がある場合、精算して適切な勘定科目に振り替える。

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事務所通信2月号を更新しました

税務:個人事業者のための 令和5年分消費税・所得税の確定申告の注意点

個人事業者の消費税や所得税の確定申告の時期になりました。

免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者は、今年から消費税の確定申告・納税も必要になります。

その際、免税・課税事業者の期間を区分することが重要です。業種にかかわらず売上税額の一律2割を納税額とする特例措置(2割特例)を適用することも検討しましょう。

所得税の確定申告で注意しなければならないのは、家事費と家事関連費です。

家事費は業務に関係のない生活(プライベート)のための支出で、必要経費として認められません。

したがって、仕入代金・広告宣伝費・従業員給与など、業務上の必要経費と家事費とはしっかり区分しておく必要があります。

家事関連費は、必要経費と家事費が混在した支出です。例えば、店舗併用住宅の水道光熱費や家賃、火災保険料、業務と生活において利用する自動車の諸費用等が該当します。

家事関連費については、使用時間や使用頻度などの合理的な方法によって按分し、業務上必要な部分を明確にすることで、その部分が必要経費として認められます。

経営:商売繁盛の2つのカナメ!「日々の記帳」と「月次決算」

商売繁盛の「カナメ(要)」となるのが、「日々の記帳(毎日、会社で会計データ〈仕訳〉を入力すること)」と、年12回の「月次決算」です。

日々の記帳は、①自社を守るための証拠づくり②経営者自身への報告(自己報告)── という2つの側面があります。

日々の記帳が習慣になっているか否かで、お金の使い方や行動にも大きな差が出てきます。日々の記帳を良い習慣としてしっかり根付かせましょう。

月次決算とは、「経営者自身が、毎月の業績を翌月早々に把握でき、かつ、活用できる状態」を指します。

そのためには、発生主義で正しく月次決算を行い、前月の取引にかかった費用/得た収益を正確に把握することが何よりも重要になります。

これらの前提は、①正確な日々の記帳をサポートする法令に準拠した会計システムを活用すること②会計事務所のチェック・助言を毎月受けること(月次巡回監査)── です。

一緒に商売繁盛を目指しましょう。

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事務所通信1月号を更新しました

トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう

2024年には、会社の経営に関わるさまざまな制度改正が予定されています。例えば、次のような制度改正があります。

①電子取引データの電子保存の本格義務化(1月1日~)

②暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直し(1月1日~)

③建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始(4月1日~)

④相続登記の義務化(4月1日~)

⑤フリーランス保護新法施行(秋ごろまでに施行予定)

⑥社会保険の適用拡大(10月1日~)

自社で対応が必要となるものを事前に把握し、準備を進めておきましょう。

経営:自社の「必要利益」をしっかり認識しよう

「経常利益」は、限界利益から固定費を引いた残りで、経営の総合的な成果、いわば社長の「最終成績」ともいえる数字です。

経常利益がマイナスであれば、慢性的な資金不足を引き起こしかねません。

また、たとえ経常利益がプラスでも、自己資本の蓄積が少ない場合は、借入金を返済するための元本等となるため、キャッシュとして残るまでには至りません。

法人税等の納税資金を準備する必要もあります。こうしたことから、安定した経営を継続するために、毎期、黒字化を目指していくことは非常に大事です。

黒字決算を実現するには、「PDCAサイクル」と呼ばれる業績管理の実践が必要になります。それは、期首に立てた計画(Plan)に沿って行動計画を実行(Do)し、
計画と実績の差異を検証(Check)し、課題や変化への対策を考え実践(Action)すること――です。

PDCAサイクルの前提となるのが、正確な月次決算です。月次決算を行って変動損益計算書を確認していると、早期に課題を発見し、打ち手を検討することが可能になります。

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事務所通信12月号を更新しました

経営:適切な労働分配を考える

自社が稼いだ付加価値(限界利益)に対して、人件費(賃金、給与、賞与、役員報酬、法定福利費等)が占める割合を「労働分配率」といいます。

人手不足等で賃上げの機運が高まる中、適切な労働分配率の管理はますます重要になっています。

人件費の原則は、「労働分配率をおさえながら1人当たりの人件費を高く」することです。

ただし人件費を増やしすぎれば赤字に転落するおそれもあるため、自社に合った適切な労働分配率・給与水準を保つことは大切です。

従業員にとって納得感のある給与水準とするには、①年収の時給換算で生産性アップ②柔軟な勤務・給与体系の設定③利益を公平に分配するルールづくり――といった
具体策があります。

適切な労働分配率の管理とともに、原資となる限界利益を増やす取り組みも重要です。

税務:令和5年分「年末調整申告書」作成上の注意点

年末調整事務は、従業員が提出した基礎控除申告書、扶養控除等申告書などの「年末調整申告書」に基づいて行うため、従業員に記載上の注意点を事前によく説明しましょう。

本年中の従業員の親族の異動(結婚、出産、家族の就職、離婚、死別など)について確認し、訂正等があれば、再度、扶養控除等申告書の提出を受けます。

配偶者控除等や扶養控除等を受ける従業員には、配偶者や子どもの収入(所得の見積額)の誤りや記載もれがないよう、よく確認するように注意喚起しましょう。

また、年末調整事務の電子化も検討してみましょう。電子化によって、給与事務担当者と従業員双方の事務負担を減らし、会社全体の生産性を向上させることができます。

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事務所通信11月号を更新しました

労務:正しく知って「働き控え」の見直しを!「年収の壁」をおさらいしよう

最低賃金が全国平均1,000円台に引き上げられる中、「年収の壁」は、従業員はもちろん、経営者にとっても大きな関心事の1つです。

所得税の課税対象となり、配偶者控除・扶養控除の対象外になる「103万円の壁」、社会保険の加入対象となる「106万円の壁」、
国民年金・国民健康保険の加入対象となる「130万円の壁」――。

これら3つの「年収の壁」についてよく知り、個々人に合った働き方を選べるようになれば、従業員にとっては世帯年収のアップが、経営者にとっては人手不足解消が期待できます。

「年収の壁」にとらわれすぎない働き方を、従業員と一緒に検討してみましょう。

消費税:こんなときどうする? インボイスの処理についての素朴な疑問

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、原則として一定事項を記載した帳簿と仕入先から受け取ったインボイスの保存が必要です。
一方で、実務では、次のようなケースもありますので対応を確認しましょう。

○インボイスを発行できない免税事業者等からの課税仕入れであっても、令和8年9月30日までは、消費税額の80%相当額について仕入税額控除が受けられます。

○従業員の通勤手当・旅費交通費等において、賃金規程等に基づいて従業員に支給する通勤手当、出張旅費規程等に基づいて支給する出張旅費・宿泊費・日当は、
一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

○旅費交通費や備品購入等における従業員の立替払いの精算については、原則として「会社宛てのインボイス」が必要です。

「従業員宛てのインボイス」の場合は、従業員が作成した「立替金精算書」等も合わせて保存することが求められます。

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事務所通信10月号を更新しました

消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意!

売上代金の決済時に、取引先(買手)が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むことがあります。
この場合の振込手数料相当額について、売手は「雑費」か「売上値引き」として処理することが一般的です。

しかし、インボイス制度開始後に「雑費」として処理すると、原則として金融機関等からインボイスを受け取る必要があり、事務負担が増えることになります。

一方、「売上値引き」として処理すると、税込金額1万円未満の売上に係る対価の返還等については返還インボイスの発行が免除されるため、事務負担が軽減されます。
また、会計上は「雑費」として処理し、消費税法上は「売上値引き」として処理することも認められます。
この場合、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行わずに返還インボイスの発行が免除されます。

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経営:制度対応だけではもったいない!「経営データの電子化」に取り組もう

令和5年12月31日、電子帳簿保存法による電子取引データの保存についての「宥恕措置」が終了します。

現在は、電子メール等で送受信した請求書や見積書等の電子取引データ(PDF等)をプリントアウトして保存し、
税務調査等で提示・提出できるようにしていれば問題ありませんが、令和6年1月1日からは紙による保存は認められず、
電子データによる保存が義務付けられることとなります。原則として全ての法人・個人事業者が適用対象です。

この制度改正を大きな機会として、紙で受け取った書類も全てスキャンして電子で保存する体制へと大きく切り替え、「経営データの電子化」に社内全体で取り組みましょう。

TKCの自計化システム「FXシリーズ」の「証憑保存機能」を利用すれば、電子帳簿保存法の保存要件を満たして保存することができます。
また、スマートフォンで紙の領収書等の証憑を撮影して、電子データとして保存することも簡単です。

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事務所通信9月号を更新しました

消費税:インボイス制度直前対策 要注意! 令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス

令和5年10月1日のインボイス制度開始後、原則として、売手は買手からの求めに応じて、インボイスを発行しなければなりません。

ただし、売手において課税資産の譲渡等(資産の引渡し、貸付け、役務の提供)が9月30日以前に行われた取引については、
請求書等の発行日が10月1日以後であっても、現行の請求書(区分記載請求書)で問題はありません。

請求の締め日が20日など、月の末日でないケースでは、「9月分」と「10月分」に請求書を分けて発行するなどの対応が必要になります。

制度開始前からインボイスを発行しても問題はないので、準備ができた時点でインボイスに切り替えておくと良いでしょう。

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事務所通信8月号を更新しました

自社を客観的な視点で見てくれる 金融機関とコミュニケーションをとろう!

「金融機関と接するのは苦手」という方もおられるのではないでしょうか。金融機関と話をするときの重要なコミュニケーションツールが、
日々きちんとつけられた帳簿(仕訳)を基に作成された「決算書」です。
自社の健全な経営努力と正しい経理処理の賜物である決算書こそ、金融機関と話をするための共通言語となります。

金融機関とのコミュニケーションにおいては、頻度も重要です。自社の強みや長所を知ってもらうためにも、積極的かつ定期的に自社の情報を提供・報告しましょう。
自社を客観的な視点で見てくれる金融機関との対話を通じて、事業上のアイデアや気づきが得られることもあるからです。

業績の良し悪しにかかわらず、経営に関するデータを企業自ら開示することは、融資の必要性等をいち早く金融機関に伝えることにもつながります。
そのため、決算書に加えて、まずは四半期から試算表を提供することを目指しましょう。

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事務所通信7月号を更新しました

インボイス制度3か月前対策 自社のインボイスは要件を満たしていますか

インボイス制度への対応はお済みでしょうか。制度開始を目前に控えたいま、自社がインボイスとして発行する請求書等に記載事項のモレがないかあらためて確認しましょう。

インボイス制度では、現在、使用している請求書等(区分記載請求書等)に、①登録番号(「T」+13桁の数字)②適用税率③税率ごとに区分した消費税額等――の記載が必要です。

記載事項にモレがないかを確認しましょう。いわゆる「レシート類」の簡易インボイスには、上記①および②③のいずれかの記載が必要になります。
インボイスに記載する氏名・名称等は、屋号や省略した名称でも構いません。ただし、電話番号を記載するなど、インボイスを発行する事業者が特定できることが必要です。

なお、インボイスに記載する「税率ごとに区分した消費税額等」について生じる1円未満の端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)は、事業者の任意で決めて構いません。
ただし、端数処理は1つのインボイスにつき、税率ごとに1回のみとされています。

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事務所通信6月号を更新しました

経営:信頼される会社へ 会社と経営者の資産をしっかり分けよう

会社の資産と経営者個人の資産の区分が曖昧になりがちな中小企業では、外部関係者からの信頼を高めるための第一歩として、
会社と経営者個人の資産を明確に区分・分離することが重要です。

そのための具体策としては、

①経営者個人が所有する資産が会社の業務に使われている場合、賃貸契約書を作成して会社から経営者へ適切な賃料等を支払う

②事業に使っている経営者個人の資産はできる限り会社所有とする――などが挙げられます。

また、「経営の基本」である現金管理も、会社と経営者個人の資産を区分するための重要な対応策となります。
次のような対応が自社で徹底できているか見直してみましょう。

〇小型の金庫やコインカウンター等を用いて、会社と個人の現金が混ざるのを防ぐ

〇現金出納帳と実際の現金の残高合わせを毎日行う

〇クレジットカードは会社用と個人のカードを分けて使う

〇立替金および経営者への仮払金や貸付金は、早めに精算する

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事務所通信5月号を更新しました

消費税:ここが知りたいインボイス 値引き・返品時には返還インボイスが必要?

インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行する必要があります。
そのため、代金決済の際に差し引かれた振込手数料相当額を売り手が「売上値引き」として処理する場合に事務負担が増えるとの懸念がありました。

令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満の値引き・返品・割戻しなどの売上に係る対価の返還等については、返還インボイスの発行が免除されることになりました。
一方、振込手数料相当額を支払手数料として処理する場合は、返還インボイスの発行免除の対象外の取引となるため金融機関や取引先が発行する支払手数料に係るインボイスの保存が必要になります。
ただし、課税売上高1億円以下など一定規模以下の事業者の税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例の対象になる場合は、
インボイスの保存がなくても仕入税額控除を適用することが可能です。

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事務所通信4月号を更新しました

経営:経理業務は進化しています! ~電子化・ペーパーレス化への取り組みを~

経理業務の電子化・ペーパーレス化に取り組んでみませんか。昨今、取引先からの請求書等を電子データで受け取ることが増えていますが、

今後、その電子データはそのまま電子で保存する必要があります。一方、まだまだ紙でのやり取りも多く残っていると思います。

その場合は、取引先と相談して電子データでの受け取りに切り替えることや、スキャナ保存によって電子データ化することなどを検討しましょう。

経理業務の電子化・ペーパーレス化は経理業務の省力化・効率化を実現するだけでなく、経営者がよりスピーディーに業績を把握することにつながります。

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事務所通信3月号を更新しました

労務:中小企業の60時間を超える残業代が引き上げられます!

令和5年4月1日より、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。

なお、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日における労働時間は含まれません(法定休日での労働は割増賃金率が35%になります)

この機会に自社の残業のあり方を見直してみましょう。非効率な残業を減らすために残業申請書を整備することや、変形労働時間制を採用するなどの方法があります。

また、明らかに所定労働時間内に終了しない業務量を与えている場合や、残業の慢性化を使用者が黙認している場合は、この機会に見直しましょう。

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事務所通信2月号を更新しました

経営:主力商品は本当に儲かっているのか?~商品ごとに限界利益率を見る~

原材料費や仕入価格の上昇が利益に影響を及ぼしています。

変動損益計算書を活用して黒字化にする方策を考えてみましょう。

自社商品の限界利益率を商品ごとに調べてみましょう。

売上単価の高い「主力商品」が必ずしも限界利益率の高い儲かる商品とは限りません。

売上単価よりも、限界利益率の高い商品の販売を伸ばすことで、利益の拡大につながります。

売上高を「単価×数量」の式に分解すれば、いくら売ればよいのか(金額ベース)、
いくつ売ればよいのか(数量ベース)で検討することができます。

変動損益計算書を商品グループ別、部門別などに分解することで、自社の利益構造もわかるようになります。

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事務所通信1月号を更新しました

税務:今年はこれだ! インボイスと電子取引への対応を進めよう!

令和5年は、消費税インボイス制度と電子取引データの電子保存への対応の年です。

(1)10月1日からのインボイス制度への対応
①10月1日からインボイスを発行するためには、3月31日までに適格請求書発行事業者への登録申請を済ませましょう。
②自社が発行するインボイスを確定し、取引先に通知します。利用しているシステムのインボイス対応の確認や写しの保存方法を決めましょう。
③取引先の適格請求書発行事業者への登録の意向や登録状況を確認します。取引先が発行するインボイスを事前に確認します。

インボイス受取後の仕訳計上のタイミングや保存方法についての検討が必要です。

(2)電子取引データの電子保存への対応
電子取引データの保存については、現在、宥恕措置として令和5年12月31日まで紙による保存が認められていますが、
令和6年1月1日から電子取引データは電子データの保存が必要になります。自社の電子取引を洗い出し、
その保存方法を決めましょう。保存には、専用のソフトウェアを利用して事務負担の軽減を図りましょう。

※対応が遅れている中小企業などに配慮して、宥恕措置終了後も、引き続き紙による保存を認める措置が検討されています。

今後の法改正にご注意ください。

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