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バックナンバー2021年

事務所通信12月号を更新しました

経営:給与計算業務のデジタル化を進めよう!

給与計算業務には、勤怠管理、給与・賞与の支給額の計算と振込、源泉所得税・社会保険料の徴収と納付、
給与支払明細書の作成・配付、さらに年末調整などその内容は多岐にわたります。

しかし、標準・定型化した業務も多いため、給与計算ソフトの導入や、インターネットバンキングやダイレクト納付の活用、
年末調整の電子化(自動転記・計算)など、デジタル化を図ることで業務の省力化・効率化が進み、経理担当者の業務負担を軽減することができます。

さらにデジタル化によって蓄積されたデータを活用すれば、人件費の管理(推移、労働分配率、残業手当など)や、
働き方の見直し(残業時間の削減、有給休暇の取得促進)などにつなげることもできます。

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事務所通信11月号を更新しました

税務・労務:パート・アルバイトで働く人の扶養の範囲を確認しよう

夫の扶養の範囲内で働きたい妻が、特に注意すべき自身の給与収入は、次の金額です。

○103万円以下:妻自身に所得税は課税されないが、93万円~100万円を超えると住民税が課税される(自治体によって異なる)。
夫は、所得税の配偶者控除を受けることができる(所得制限あり)。

○103万円超:妻自身に所得税が課税される。夫は、配偶者控除に代わり配偶者特別控除を受けることができる(所得制限あり)。
配偶者特別控除は、150万円までは、配偶者控除と同額の控除が受けられ、150万円を超えると段階的に控除額が減少していき、
201.6万円以上で控除が受けられなくなる。

○130万円以上:社会保険の扶養から外れ、一定の条件のもと妻に社会保険料の支払いが発生する。
ただし、従業員が501人以上の企業に勤務しているなど一定の条件に該当すると、年間105.6万円以上で社会保険の扶養範囲から外れることに注意が必要。

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事務所通信10月号を更新しました

会計・税務:銀行へ行かずに納付する時代~会社のパソコンが銀行窓口に!~

給与の支給額の計算と振込、源泉所得税・社会保険料の計算と納付などの毎月の給与計算業務を電子化することで、業務の負担を軽減しましょう。

給与、源泉所得税・社会保険料は、給与計算ソフトの利用によって、支給額や控除額を自動計算することができます。

給与・賞与の振込、源泉所得税・住民税・社会保険料の納付は、インターネットバンキングやダイレクト納付を利用して、
社内やテレワーク先から振込、納付を行うことで、自社のパソコンが金融機関の窓口のようになります。

ルーティン業務だからこそ、電子化による業務負担の軽減効果は大きくなります。

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事務所通信9月号を更新しました

金融:コロナ禍での借入金返済が難しいときはどうすればいいのか?

借入金の返済は、長期的な見通しを立てておき、「返済が難しいかもしれない」とわかったときには、
いち早く会計事務所に相談しましょう。相談が遅くなると対応策が限られてしまいます。

約定返済日に慌てて、金融機関に条件変更を申し込んでも、すぐに手続きはできないことを理解しておきましょう。

債務条件の変更では、元金返済の猶予、返済期日の延長が一般的です。

いずれも毎月の返済金額が減少し、負担を軽減することができます。

しかし、返済金額によっては債務の一本化などもあるので、財務の現状を会計事務所と相談することが大事です。

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事務所通信8月号を更新しました

税務:電子化された領収書や契約書に印紙税はかかるのか?

日常の経済取引において作成する領収書や契約書には印紙税が課税されますが、
PDFなど電子化された領収書や契約書を電子メールで送信する場合、印紙税は課税されるのでしょうか。

電子メールで送信後、改めて紙に印刷して取引先に渡した場合はどうなのでしょうか。

あるいは保管のために、印刷するとどうなるのでしょうか。

実務上、気になる印紙税の取り扱いについて解説しています。

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事務所通信7月号を更新しました

経営:新型コロナがもたらした変化を分析し今後の経営に活かそう!

新型コロナによる経営への影響はさまざまで、業績が悪化した企業もあれば、特需によって業績を伸ばした企業もあります。
コロナ禍での売上、経費、労働環境について、良い傾向や変化がないか探してみましょう。
売上の変化のなかに業績向上につながる変化があれば、いかに事業展開を図るか、販売方法や業態を変えるかなど、
顧客意識の変化を捉えて、戦略を検討しましょう。

仕事量や従業員の行動の変化によって、経費、コストも変化が生じていることでしょう。
売上との関連に注意しながら分析し、見極めることが大切です。
経費やコストの増減が売上実績に見合っているか検討しましょう。

また、新型コロナ関連の給付金等の終了や、制度融資の特例の縮小などがありますので、今後の資金繰りの見通しをしっかり立てておきましょう。

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事務所通信6月号を更新しました

トピック:押印のない契約書、証憑書類は有効なのか?

官民において押印廃止が進められるなか、押印の法的効果や押印のない文書の責任の所在や意思確認について、さまざまな疑問もあるでしょう。

①押印の法的効果は、本人の印章(はんこ)によって押印された印影は、本人の意思に基づく押印と推定され、
 その本人が作成したものであると推定されることにあります。

②契約書、請求書、領収書などへの押印を廃止しても、法的には有効ですが、文書の真正な成立の過程を裏付ける資料などを残しておく必要があります。

③民間同士の取引において、責任の所在や意思を明確にしておきたい場合には、従来どおり書面に押印することも必要です。

しかし、押印廃止の先には文書のデジタル化があり、今後は、電子署名や電子認証サービスを活用した文書のデジタル化が進むでしょう。

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事務所通信5月号を更新しました

支援策:第3次補正予算による中小企業支援策を活用しよう!

資金令和2年度第3次補正予算等では、新型コロナ対策として、中小企業向けの補助金、公的融資などの新設・拡充が盛り込まれました。

①新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等の思い切った事業再構築を図る中小企業等に
 最大1億円(通常枠は6,000万円)を補助する「事業再構築補助金」が創設されました。
 税理士等の認定経営革新等支援機関との事業再構築計画の策定が必要です。

②ものづくり・持続化・IT補助金について、感染対策と経済活動の両立のための設備の導入、販路開拓、
 テレワーク等のためのITツールの導入を対象とした特別枠が、補助率等を拡充し、
 「低感染リスク型ビジネス枠」(新特別枠)として改編されました。

③事業転換・イノベーション・経営改善を支援するため、当初2年間の金利を0.5%引き下げた「設備資金貸付利率特例制度」や、
 金融機関の継続的な伴走支援を受けて経営改善に取り組む中小企業への「伴走型特別保証」が創設されました。

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事務所通信4月号を更新しました

経営:こんな方法もある! 資金調達のアイデア

資金調達というと、金融機関や経営者からの借り入れなどが一般的です。

しかし、代金前払いなどは、事前に資金を調達できるという点で、一種の資金調達の手法といえます。前金、前売り券、手付金などはその一例でしょう。

それ以外にも、保守・点検サービスの月額料金や、サブスクリプションと呼ばれる定額制動画配信サービスなどは、

毎月一定額を受け取ることができ、資金繰りの安定に貢献します。中小企業の利用が増えているクラウドファンディングや、

農作物のオーナー制度なども、商品・サービスの提供前に収入を得る仕組みといえます。

新商品・新サービス開発の際には、資金調達のことも考えたビジネスモデルを検討してみてはいかがでしょうか。

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事務所通信3月号を更新しました

税務:こんなときだからこそ 3か月ごとに業績を総括!

先行きの不透明なこんなときだからこそ、月次の業績だけでなく、3か月ごとに業績を確認することが必要です。

月次で見ると小さな変化であっても、3か月で見ると大きな変化になっているかもしれません。

3か月ごとに業績を総括し、課題や強化すべき点を確認し、目標とのズレを改善する方法を考え、目標との差異を小さくしていくことが大切です。

状況によっては決算に向けての方針を変更しなければならないこともあります。

いま、金融機関は、融資先の事業、財務、資金繰りの状況を確認するモニタリングを重視する方向へ動いています。

業績管理を行い、自社から積極的に業績などを報告することが必須になってきています。

また、決算書や毎月の試算表を電子的に自動で金融機関へ提供することも可能です。

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事務所通信2月号を更新しました

税務:令和2年分 所得税の確定申告はココに注意!

令和2年分の確定申告では、国からの給付金等や特例税制などに注意が必要です。

〇持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金は課税対象になります。

「特別定額給付金」(国民1人一律10万円)や「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税のため、申告は不要です。

〇マイナポイントや「Go To キャンペーン」によって付与されるポイントや給付は、課税対象(一時所得)として、

他の一時所得との合計金額が50万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。

〇中間申告分や予定納税分について納税猶予の特例を受けている場合、猶予は確定申告期限までです

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事務所通信1月号を更新しました

トピック:急速に進むデジタル化の波

政府は、デジタル庁の新設、デジタル化促進のための規制改革、行政手続における「書面・押印・対面」廃止の法改正を

令和3年の通常国会で予定しています。また、すでに実施・予定されている行政サービスのデジタル化もあります。

〇マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(令和3年3月から)。

〇マイナンバーカードに運転免許証の機能を搭載される(令和8年を予定)。

〇旅券(パスポート)の電子申請が可能になる(令和4年を予定)。

〇マイナンバーカードと銀行口座の紐づけにより、国税還付、年金給付、被災者生活再建支援金、

各種奨学金などの公金受取手続の迅速・簡素化を図る。

〇年末調整や確定申告における控除証明書等の電子データ化により申告書への記載・計算・提出が自動化される。

 デジタル化された行政サービスの利用には、マイナンバーカードが必須になります。

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